◆京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例
平成20年6月1日から,路上喫煙等禁止区域での違反者に対し,1千円の過料処分を科しています。
三条通→川端通〜烏丸通の区間
四条通→東大路通〜烏丸通の区間
その他は概ね、【東西】御池通〜四条通【南北】河原町通〜烏丸通で囲まれた範囲
京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例を制定し,平成19年6月1日から施行されています。平成19年11月1日に,特に路上喫煙等を禁止する必要がある市内中心部の10の道路を路上喫煙等禁止区域に指定されました。
この路上喫煙等禁止区域での違反者に対し,平成20年6月1日から1千円の過料を科しています。
路上喫煙等は大変危険ですので,路上喫煙等禁止区域以外でも路上喫煙等をしないようにしましょう!
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